VALUの会計処理を素人が想像する
VALUでビットコインを得た場合、それは贈与を受けた事になるという国税庁の今時点での見解が出ているようです。
VAは有価証券では無いというのはVALU自身が明言しており、なおかつ贈与という話が出ているということは、VA自身は資産計上される物では無いということでしょうか。そう考えると、VAの売り買いをする人は損益勘定が激しく動くのかしら?と疑問に思ったので考えてみます。当方、税務素人なので、適当な事を書いていると思って読んで下さい。
もしかしたら、VALUにはとんでもない節税効果があるのかもしれません!!(釣り)
参考
↓は税理士の立場での見解です。「課税を説明する」という曖昧な表現であるため、中々分かりにくい内容ですが、大まかな流れを習ってみます。また、VAを資産として検討されているため、前述の国税庁の見解とは異なっています。
↓では、ビットコインの取引で何処で税金がかかるかが書かれています。ビットコインの取引での消費税についても参考になります。
↓ビットコインは資産として処理する根拠はこちらを参考にしています。
ビットコインと所得税 - ビットコインの解説 | Bitcoin日本語情報サイト
スタート
手持ち100円でVA取引を事業とする会社をスタートします。
B/S
資産 | 負債 |
---|---|
現金 100 | |
純資産 | |
資本金 100 |
ビットコインを買う
参考の通り、ビットコインを買う場合、消費税はかからないらしいです。また、課税されるタイミングは、取得原価と円に替えた時の金額の差額が益となって課税されるらしいです。
仕訳
借方 | 貸方 |
---|---|
ビットコイン 100 | 現金 100 |
B/S
資産 | 負債 |
---|---|
ビットコイン 100 | |
純資産 | |
資本金 100 |
VALUで誰かのVAを買う
国税庁の現在の解釈では贈与にあたるそうです。贈与という事は、VAを買っても権利関係含め何も貰えないという事ですので、資産にはなりませんね。買う立場から見たら寄付金でしょうか?VAの取引を業としているので、勘定科目は分かりませんがいずれにせよ税務上の損金算入が認められる前提で考えます。
仕訳
借方 | 貸方 |
---|---|
寄付金 100 | ビットコイン 100 |
B/S
資産 | 負債 |
---|---|
純資産 | |
資本金 100 当期純損益金額 ▲100 |
VALUで保有VAを売却する
仮に VA が値上がりしていた場合、前述の処理を前提としていれば全額利益ですね。
仕訳
借方 | 貸方 |
---|---|
ビットコイン 120 | 雑収入 120 |
B/S
資産 | 負債 |
---|---|
ビットコイン 120 | |
純資産 | |
資本金 100 当期純損益金額 20 |
ビットコインを円に戻す
ビットコインが値上がりしてたらその差額が利益になります。
仕訳
借方 | 貸方 |
---|---|
現金 150 |
ビットコイン 120 |
B/S
資産 | 負債 |
---|---|
現金 150 | |
純資産 | |
資本金 100 当期純損益金額 50 |
思ったこと
もし業としてVAの取引を行う場合、仮に税務上の損金算入が認められるのであれば、決算直前に一時的に資金調達して利益分全額VAに突っ込んだ場合、常に法人税がかからないということになるのでしょうか?そういう行為は流石に国税も黙っていないでしょうから、そうならないように何かしらの税務上の解釈がなされると予想されます。
以前競馬を業とする人がハズレ馬券を損金算入する事に対して国税と裁判をして勝ちましたし、本当にVA取引を業として行う会社があれば、VA購入費は国税としてもおそらく損金算入を認めざるをえないかもしれません。そもそもそうならないように、VAを何かしらの資産として計上しろと言うのでしょうか。
そして恐ろしいのが、現段階でVAを買う事が「贈与」と解釈されるのであれば、今時点でつまみ食いするようにVAを取引している場合(業として取引していない場合)、特定の個人への「寄付」とみなされると、買った人はVAの購入費を損金算入出来ないのではないでしょうか?そうなると、VAを売った場合、それで得たVAの額面は全額雑収入になったりしません?そしたらめちゃくちゃ税金を取られますよ・・・。
そういった混乱を想像すると、国税はVAを資産計上させるんじゃないですかねぇ。今年の確定申告は荒れるでぇ。
何回も言いますが素人の戯言です。